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2020年4月1日改正民法施行に伴い、IT 事業者が取り組むべき課題と対応について解説していただきました。

約 120 年ぶりに債権法に関わる民法が大改正され、 2020 年 4 月 1 日から施行されます。改正に伴い、どのような対応をするべきなのでしょうか。疑問を解決するためにセミナーを開催しました。

通常業務で感じている契約に関わる疑問にお答えします。

2020 年 4 月 1 日から施行される債権法に関わる改正後の民法とは、どのようなものなのでしょうか。

ご自身で調べてみても、実際にどのような点に注意すればよいのか、現行の契約書を見直すべきなのか、疑問や不安を感じている方も多くいらっしゃると思います。

その悩みを払拭するために、IT 分野における企業法務、知的財産権法等に詳しく、大学での企業法務の非常勤講師を務める 中川弁護士をお招きし、 Claris パートナー(旧 FileMaker Business Alliance)を対象にしたExective Seminar を開催しました。

内容は以下の 2 部構成です。

  1. 2020 年 4 月 1 日改正民法施行に伴う IT 事業者としての契約書類見直し検討
  2. IT 事業者が取り組むべき課題とトラブル発生時の対応

今回の改正で、特に IT 事業のベンダーにとって重要とされているのは、システムに対するベンダーの無償対応期間が延びることや代金減額請求など。

セミナーでは、改正後の内容について、用語の解説や具体的な業務例の紹介をまじえながら、改正により生じ得る開発契約に伴う企業リスクや、クライアント企業にはどう対応したら良いかなど、取り組むべき課題を解説していただきました。

法律用語を多用した難しい講義ではなく、日頃の業務やトラブルになりやすい事例に落とし込みながらの解説だったので、法務担当などの専門家ではない人が聞いても理解しやすく、どのようにリスク対策をするべきかイメージできた方も多かったようです。

こちらは、実際にセミナーに参加された方々からの声です。

「法改正について我々レベルがどう解釈すれば良いか丁寧に説明いただき、法律のセミナーだとは感じられないほど心地よく聞き入りました。実際はどうすれば良いのか現実レベルでのポイントをしっかり掴むことができました」株式会社寿商会 代表取締役社長 若林 孝氏

「当社には顧問弁護士がおりますが、全ての弁護士がソフトウェア開発業に関する知識が豊富ではありません。講演を拝聴して、4月の民法改正に合わせて当社の契約書を変更する際に、弁護士と相談するポイントがよく判りました」株式会社ジェネコム 代表取締役 高岡 幸生氏

「具体的な対応例など、かなり突っ込んだお話を聞けたので、この4月の会社の規定の改定や契約書の改変にはとても参考になりました」株式会社イエスウィキャン 代表取締役 有城博昭氏

セミナーに先立ち、Claris パートナーの皆様からはあらかじめ質問を受け付けており、セミナーには事前質問への回答も盛り込まれていました。

IT 事業のベンダーにとっては、リスクを回避するために不可欠な情報を得ることができ、さらに当日の質疑応答でも、普段の業務で感じていた契約関係の疑問を、直接弁護士の中川先生に相談ができる貴重な機会となりました。

法律に関することは、必要な知識であっても、専門家ではない人が常日頃から時間を割いて情報収集したり勉強するのは、なかなか難しいことだと思います。

しかし、何かあって初めて対策しても時すでに遅し、「知らなかった」では済まされません。そうならないために、現行の契約書の見直しや過去のトラブルの解決策を整理するなど、事前にリスク回避できる対策をとっておくことで、普段の業務にもより集中できるのではないでしょうか。

中川弁護士には、2019年1月にも、「開発会社が知っておきたい 契約条項や著作権に関する チェックポイント」と題して Claris パートナーを対象に 講演をいただいており、今回は 2 回目の講演となりました。

新型コロナウィルスの影響もあり、9 割の参加者がオンラインでの受講となりましたが、オンラインと会場を合わせて多くのご質問をお寄せいただき、中川弁護士には予定時間を超過してご対応いただきました。

参加された Claris パートナーの皆様には、大変ご満足いただけたようです。

Claris は、最先端で活躍している Claris パートナーがビジネス成長を続け、お客様企業と継続的な友好関係が維持できるよう、これからも様々な視点で活動支援を行なっていきます。

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