著作権侵害

ソフトウェア著作権侵害の防止

ソフトウェア著作権侵害とは、著作権者の許可なくソフトウェアを複製、配布、または使用する行為です。ソフトウェア著作権侵害は犯罪であり、企業から消費者まで、すべての人々を傷つける行為です。自分自身を守り、ソフトウェアの著作権侵害をなくすために、Claris の著作権侵害対策にご協力をお願いします。

著作権侵害はあなたに損害を与える可能性があります。海賊版ソフトウェアにはマルウェア (妨害や加害を目的とするウイルス、バグ、ワーム、トロイの木馬、トラップドアなど) が含まれている可能性があるため、ダウンロードにご注意ください。IDC の調査によると、海賊版ソフトウェアパッケージを入手またはインストールした場合、または海賊版ソフトウェアを搭載した PC を購入した場合、 33% の確率で消費者や企業がマルウェアに遭遇する可能性があります。また、疑わしい Web サイトでの注文にも注意してください。そのような Web サイトは、個人情報盗難詐欺やクレジットカード詐欺の入り口である可能性があります。

違法ソフトウェアの見分け方

Claris(旧ファイルメーカー社)は、2013 年 12 月発売の FileMaker 13 から、日本国内で販売される正規の FileMaker パッケージ製品には、偽造防止と真贋判定のために高性能のホログラムを貼付していますので、本物の製品を識別するのに役立ちます。ホログラムの無いもの、質の悪いホログラムのものは、違法に改造された製品である可能性があります。もしそのような製品を取得してしまった場合は、すぐにpiracy-japan@claris.comまでご連絡ください。

FileMaker Pro 18 以降のパッケージ製品には、模造品対策および環境配慮の観点から、新素材「LIMEX(ライメックス)」を採用しております。LIMEX は石灰石を主原料とし、紙やプラスチックの代替として注目されている素材です。正規品は特有の質感と外観を有し、違法コピー品との識別が可能です。なお、使用後のパッケージは古紙としては回収できません。可燃ごみとして廃棄ください。

  

  

  

  

著作権侵害ソフトウェアを購入してしまったと思った場合には、どうすればよいか

ご自身を守りましょう

Yahoo! Auction その他のオークションサイトで出品されているソフトウェアの 90% もが、違法な偽造品またはグレーマーケットのコピーであると推定されています。 さらに、インストールされているビジネスソフトウェアのうち、世界では最大 42%、米国内では最大 20% が、違法コピーと推定されています。ソフトウェアの盗用とそれに関連する影響は -- 職、給与、税収の喪失を含めて -- 米国で 98 億ドル、日本で 19 億ドル、世界では 635 億ドルにのぼると推定されています。(2012 年 5 月発表の BSA の著作権侵害に関する統計による)

詐欺

ソフトウェア詐欺の多くはクレジットカード詐欺などの違法行為の手口としても使われます。クレジットカードを違法ソフトウェアの購入に使うと詐欺や個人情報盗難詐欺に遭う危険があります。

品質

購入したソフトウェアが正しく機能しなかったり、全く動作しない場合があります。
サポートが終了したバージョン、ベータ版 (テスト版)、機能しないソフトウェアコピーであることもあります。

サポート

カスタマサポート、アップグレード、技術文書、トレーニング、バグ修正を利用できない場合があります。自分を守るための保証がない場合があります。

ウイルス

貴重なデータを破壊する可能性があるウイルスの攻撃にさらされるリスクが高くなります。

処罰

著作権を侵害すると、高額な罰金を科される場合があります。公私において屈辱的な思いを経験するかもしれません。組織の場合は、悪い評判が広まってビジネスが取り返しのつかない損害を被るおそれがあります。次の行為は、著作権法に違反します。

◎ インターネットを通じて、他人が著作権を有するソフトウェアを無断でファイル交換する行為。(著作権法 23 条 1 項)
◎ 私的使用またはバックアップ目的以外で、他人が著作権を有するソフトウェアを無断でコピーする行為。(著作権法 21 条)
◎ 私的使用またはバックアップ目的でコピーしたものであっても、他人が著作権を有するソフトウェアのコピーを不特定または多数の人に販売、貸与その他提供する行為(著作権法 49 条第 1 項)
◎ 以上のいづれかに該当する違法ファイルやコピーであることを知りながら、受け取った人がこれを使用する行為(著作権法 113 条第 2 項)
著作権を侵害した者が負担する責任には、民事上の責任と刑事上の責任があります。民事上の責任としては、まず当該著作権侵害行為(例.インターネット上でのプログラムのファイル交換)は差止請求・破棄請求の対象となります(著作権法第 112 条)。さらに著作権侵害行為により発生した損害について損害賠償義務(民法第 709 条)および不当利得返還義務(民法第 703 条)が発生します。刑事上の責任としては、著作権を侵害した者は、犯罪者となり(つまり前科・前歴がつきます)、10 年以下の懲役または 1000 万円以下の罰金を科されます(著作権法第 119 条第 1 号)。同時に、それが会社等の業務として行われた場合には、その雇い主である会社等には 3 億円以下の罰金が科されます(同 124 条 1 項 1 号)。

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